事業所歯科検診

播磨歯科医師会では事業所歯科検診をお受けしております。 社員の健康のためにも事業所歯科健診をおすすめします。

歯に対する一般的認識は、歯が痛み始めてからその重大さに気づき、歯を喪失して初めて歯の大切さに気づくということを繰り返しています。 特に、仕事に従事している方の多くは、時間的制約の中で健診や治療より仕事を優先し、ますますひどい状態になってしまいます。 事業所単位での歯科健診は、従業員の健康保持はもちろん、口臭やストレス予防のためにも大切な事業だと認識され、近年その需要が増えています。

「歯科健診」の目的

  1. 歯科疾患の早期発見
    健診により、むし歯、歯周病を早期発見することで、その後の治療が短期間で簡単に済むことになります。
  2. 歯を長持ちさせ、8020へ
    健診、その後の治療により、口の中を常に健康に保つことができ、歯の寿命を延ばせます。
  3. 生活習慣の改善
    自分の口の中の状態を知ることによって歯磨き習慣の見直し、または、歯磨きの動機づけになります。

事業所としてのメリット

  • 健康増進による生活習慣病の減少
  • 労働意欲の向上、作業能率の増進
  • 遅刻・早退・欠勤の減少
  • 事故・トラブルの減少
  • 明るい職場づくり
  • 治療期間・医療費の節約

平成23年度は旭硝子、バンドー化学に事業所歯科検診を行いました。

1歳半・3歳児歯科検診

歯が上下8本以上生え揃ってくる1歳半と3歳の乳幼児健診時に合わせて行われることが多いのが「乳幼児歯科健診」です。
1歳半なら歯が何本生え揃っているか、生え方の状況などをチェック。
3歳児の場合は、虫歯がないかどうかのチェックを行います。
また、歯の磨き方や手入れ方法の指導もあるので、普段子供たちの歯の手入れで悩んでいることがあれば、これを機会に教えてもらうとよいでしょう。

健診日カレンダー

妊婦歯科検診

妊娠期間中に受けていただけるものです。安定期に入ってすぐ、妊娠16~20週くらいに受けましょう!
受診予定の歯科医院が『指定(実施)医療機関(歯科医院)』の歯科医院であることを確認し電話予約のうえ、受診してください(予約制)。

検診費用 500円
※免除の場合がございます。詳しくは担当窓口にお問合せください。

当日は健診のみで治療は行いません。なお、治療中の方は、対象外となります。

検診内容

視診により次の健診をします。当日は健診のみで治療は行いません。

  • 歯の状況(むし歯・かみ合わせのチェックなど)
  • 歯肉の状況(歯肉の炎症・歯石の付着・歯周ポケットの有無など)
  • その他(顎関節・粘膜の異常など)
  • 健診結果に基づく歯科保健指導
  • レントゲン検査はありません
  • PMTC(6歯のみ)
    ※PMTCとは、歯のクリーニングです。

歯周疾患検診(無料)

40歳・50歳・60歳・70歳 10年に一度の節目の年齢にお口の中のチェックを。

歯を失う最大の要因は、痛みもなく知らないうちに進行する「歯周病」が原因です。 歯の健康は心臓病、糖尿病、肺炎、認知症や体のバランス、視力の低下などに影響することがわかってきています。 歯周病は自覚症状が乏しいため放置され、気付いた時には歯を失うことになりがちなので早期発見・早期治療が大切です。

一生自分の歯でおいしく食べるためにもこの歯周疾患検診でご自身の歯、歯ぐきの状態を確認しましょう。 義歯の方もこの機会に口腔内のチェックをしましょう。

※歯周疾患検診にて「要治療」と診断された場合は、担当した歯科医と相談し、治療を受けられることをお勧めします。
※「治療」に移行する場合は、治療部分から有料となりますので検診を受けられた歯医者さんとご相談して下さい。

後期高齢者歯科口腔健診(無料)

75才以上の高齢者の方々へも健診ができるようになりました。

ご注意

歯科医院で行う健診は、播磨歯科医師会の会員が行っておりますので、協力歯科医院リストをご確認・ご予約の上、受診して下さい。

産業歯科検診

  • 事業所歯科検診
  • 歯科特殊検診

労働安全衛生法第66条第3項に事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者※1に対し、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に※2歯科医師による健康診断を行わなければならない。とあります。
検診には日本歯科医師会の講習を受講し、産業歯科医師の認定を受けた歯科医師が行います。

※1 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織に有害なガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者
※2 労働安全衛生規則48条:事業者は、対象業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに一回(労働安全衛生規則第48条)

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