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医療費控除について

医療費控除について

自分や自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費がある場合、 一定の金額を所得から差し引くことが出来ます。これを医療費控除といいます。

計算式

対象となる要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

対象となる医療費

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価 (風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、 ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、 指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価 (ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価 (この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価を含まれますが、 所定の料金以外の心付けなどは除かれます。 また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 助産師による分娩の介助の対価
  7. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  8. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    1. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、 コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの (ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
    2. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
    3. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、 おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。

歯の治療費について

  1. 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、 高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。 このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。 現在、金や陶材やセラミックで作られた歯や歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、 これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
  2. 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、 歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。 しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。 (成人の歯列矯正は、歯周病の治療などで歯列不正の改善が必要とされる場合は認められます。)
  3. 治療のための通院費を医療費控除の対象になります。 小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。 通院費は、診察券などで通院した日を確認でくるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。 通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、 自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
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